引渡し・配送・受取りの契約書:危険の移転・受領書・送料・受取拒否

発送後に壊れた、届かない、受け取ってもらえない。こうした場面では、引渡しがいつ終わったかによって、壊れた物の負担が変わります。引渡しの時点と、その前後の扱いを書面で決めておきます。

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「発送した時に引渡し」と書いていなければ、運送中の事故の負担は条文からは決まりません。

このページの要点

  • 引渡しの時点は、手渡し・宅配・引取りごとに書面で決める。運送会社に渡した時を引渡しとみなすなら、そう書く。
  • 引渡し前に双方無責で壊れたら買主は代金を拒め(民法536条1項)、引渡し後なら拒めない(民法567条1項)。受取拒否の後も同様(同条2項)。
  • 送料・梱包・保険・振込手数料は、代金とは別に、誰が負担するかを書く。配送中の破損の連絡期限と写真の添付も決める。
  • 買主が受け取らないときは、受取りの催告、保管費用の負担、期限後の解除の手順を決める。先払いなら、発送期限と返金の方法も書く。

結論:引渡しがいつ終わったかを書面で決め、配送中・受取拒否・先払いの扱いまで書く

発送したのに届かない、届いたら壊れていた、不在が続いて受け取ってもらえない。個人間の売買では、こうした場面で「誰の負担か」が問題になります。民法では、品物を買主に引き渡した後に、当事者双方の責めに帰することができない事由で品物が滅失・損傷したときの危険は、買主が負う、と整理されています(民法567条1項)。つまり、引渡しがいつ終わったかが、壊れた物の負担を分ける基準になります。

  • 引渡しの時点を、手渡し・宅配・引取りのどの方法で、いつ終わるかとして書面に決める。条文の基準は「買主に引き渡した」時であり、運送会社に荷物を渡した時を引渡しとみなすなら、書面でそう決める必要がある。
  • 引渡し前に双方の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときは、買主は代金の支払を拒める(民法536条1項)。引渡し後は、買主は代金の支払を拒めない(民法567条1項)。この差が「危険の移転」である。
  • 送料・梱包・保険は、特に決めがなければ弁済の費用の規定などで整理されるが、通常は取引ごとに書面で決める。着払い・元払い・送料込みを、代金とは別に書く。
  • 買主が受け取らない場合は、売主が履行の提供をした後の滅失・損傷も、買主の負担になる(民法567条2項)。受取りの催告、保管費用、期限後の解除の手順を決めておく。
  • 先に代金を払う場合は、同時履行の抗弁を手放すことになる(民法533条)。受領の確認を書面に残し、発送期限と、届かなかったときの返金を書く。

引渡しの対象になる品物の特定と、代金の書き方は目的物と代金の書き方で、手付や取り置きは手付金・内金・取り置きの契約書で扱っています。ここでは、引渡しの段階に絞って整理します。

引渡しの方法と、引渡しが終わる時点

個人間の売買で使われる引渡しの方法は、手渡し、宅配便での送付、売主の所で引き取る方法、第三者を介する方法に大きく分かれます。それぞれ、引渡しが終わる時点と、その後に品物が壊れたときの扱いが違います。

引渡しの方法と、書面に書くこと

方法引渡しが終わる時点壊れたときの考え方書面に書くこと
手渡し買主が品物を受け取り、状態を確認した時。受け取った後に壊れても、買主の負担になりうる(民法567条1項)。受け取った日時・場所、動作確認をしたこと、受領書への署名。
宅配便(売主が発送)買主の手元に届いた時とするのが、条文の基準に沿う。運送会社に渡した時を引渡しとするなら、そう書く必要がある。運送中の事故は、書面に決めがなければ原因と責任の所在が争いになる。発送日、追跡番号、梱包の程度、補償付きにするか、到着後の連絡期限。
買主が引取り売主の所在地で買主に渡した時。特定物の引渡し場所は、別段の意思表示がなければ債権発生時にその物が存在した場所(民法484条1項)。引取りの途中で壊れたときは、買主の負担になりうる。引取りの日時・場所、買主が来なかったときの扱い。
買主が指定した場所へ届ける指定した場所に届け、買主が受け取れる状態になった時。受取り側の不在は、受領遅滞の問題になる。指定場所、受取りの方法、不在時の再配達の期限。

民法484条1項は、弁済の場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所で、その他の弁済は債権者の現在の住所でしなければならない、と定めています。中古の一点物は特定物ですから、特に決めがなければ、品物がある場所(売主の手元)で引き渡すのが条文の出発点です。代金の支払は、売主の現在の住所が出発点になります。インターネットでの取引で、売主が発送し、買主が振込で払う形は、この出発点と異なる取り決めを、当事者が暗黙に行っているものです。それだけに、書面で明示しておく必要があります。

また、民法574条は、売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所で支払わなければならない、と定めています。手渡しで現金を受け取る取引は、この規定に沿った形です。

危険の移転:引渡し前と引渡し後で、壊れた物の負担はどう変わるか

引渡しの前後で、壊れた物の負担の整理が変わります。ここでいう「危険」とは、双方に責任がない事情で品物が滅失・損傷してしまうリスクのことです。

引渡しの前後による負担の違い

時点壊れた原因買主は代金を払うか条文
引渡し前当事者双方の責めに帰することができない事由(たとえば自然災害)買主は代金の支払を拒める。民法536条1項
引渡し前売主の責めに帰すべき事由(保管の不注意など)売主は債務不履行の責任を負い、買主は損害賠償を請求し、契約を解除できる。民法415条、542条
引渡し後当事者双方の責めに帰することができない事由買主は代金の支払を拒めず、追完・代金減額・損害賠償・解除もできない。民法567条1項
売主が履行の提供をしたのに買主が受け取らない時から当事者双方の責めに帰することができない事由引渡し後と同様。民法567条2項、413条の2第2項

表の三つ目と四つ目が、引渡し後と、受取りの拒否後の整理です。民法567条1項は、売主が買主に、売買の目的として特定した目的物を引き渡した場合に、その引渡しがあった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失・損傷したときは、買主は履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除ができず、代金の支払を拒むこともできない、と定めています。同条2項は、売主が契約の内容に適合する目的物をもって引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、または受けることができない場合に、その提供があった時以後の滅失・損傷についても、同様としています。

ここで気をつけたいのは、「当事者双方の責めに帰することができない事由」という条件です。梱包が不十分で壊れた、売主が状態を偽って送った、といった売主に原因のある損傷は、この条文の対象になりません。逆に、買主が受け取り後に落とした、といった買主に原因のある損傷も、別の整理になります。書面に「引渡し後の損傷は原因を問わず買主の負担」とだけ書くと、売主に原因があるケースまで買主に負担させる読み方になり、争いを招くおそれがあります。

配送中の事故を書面でどう割り振るか

宅配便での取引では、「運送会社に渡した時」と「買主の手元に届いた時」のどちらを引渡しとするかで、配送中の事故の整理が分かれます。民法567条は「買主に引き渡した」時を基準にしているため、運送会社に荷物を渡しただけでは、買主への引渡しは終わっていないと読むのが、条文の素直な読み方です。運送会社に渡した時に引渡しがあったものとして、危険を買主に移したいときは、書面にその旨を書く必要があります。

条項の例配送による引渡しの条項の書き方

  1. 売主は、○年○月○日までに、本件物品を、買主が指定した住所宛に、運送会社の宅配便(補償付き)で発送する。
  2. 売主は、発送後、直ちに運送会社の追跡番号を買主に通知する。
  3. 本件物品の引渡しは、本件物品が買主の指定した住所に到着し、買主または買主が指定した者が受け取った時に完了する。
  4. 買主は、本件物品を受け取ったときは、直ちに梱包を開封し、品名・数量・外観を確認する。破損や不足を見つけたときは、受取りの日から○日以内に、写真を添えて売主に通知する。
  5. 前項の期間内に通知がないときは、本件物品に外観上の破損はなかったものとみなす。ただし、売主が破損を知っていた場合は、この限りでない。
  6. 配送中に本件物品が滅失または損傷したときは、売主は、運送会社の補償の範囲で買主に損害を補填し、不足分は、売主の責めに帰すべき事由がある場合に限り、売主が負担する。

○は取引ごとに決める。補償の範囲は、運送会社の約款と、荷物の価額の申告によって変わるため、実際に利用する運送会社の資料で確認する。

書き方の例(一般的な例) 配送中の事故の割り振り

引渡しの時点

よくある書き方「発送した時に引渡しとする」
整えた書き方「買主の指定した住所に到着し、受け取られた時に引渡しが完了する。」

理由条文の基準(買主に引き渡した時)に沿い、配送中の事故の責任を売主側に置いたうえで、補償の範囲を決められる。

破損の連絡

よくある書き方「破損があったら連絡してください」
整えた書き方「受取りの日から○日以内に、写真を添えて通知する。」

理由期限と方法が決まれば、原因が梱包か運送中の事故か受取り後の扱いかを、あとから確かめやすくなる。

配送中の事故では、原因が梱包不足にあるのか、運送中の事故なのか、受取り後の扱いなのかで責任が分かれます。梱包前の状態の写真、梱包の様子、発送時の伝票、受取り時の開封の様子を、記録として残しておくと、原因を確かめやすくなります。運送会社の補償の対象や範囲は、運送会社が定める約款と、荷物の申告額によって変わるため、実際に使う運送会社の資料を確認する必要があります。

売主が事業者で、買主が消費者のときは、発送時に引渡しがあったものとして危険を買主に移し、売主の責任を広く免除する書き方は、消費者契約法8条や10条の評価を受ける可能性があります。個人間であっても、買主の不利益が大きい書き方は、争いの元になります。

送料・梱包・保険・費用:誰がいくら負担するかを、代金とは別に書く

送料の負担は、売買の代金とは別の問題として決めます。民法485条は、弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする、と定めています。引渡しの債務を負う売主が、引渡しの費用を負担するのが出発点です。そして、売買契約に関する費用、つまり契約書の作成費用などは、当事者双方が等しい割合で負担します(民法558条)。しかし、実際の個人間の取引では、「着払いで送ってください」「送料は買主が負担します」といった取り決めで、この出発点を変えているのが通常です。

送料の決め方

形意味書面に書くこと
送料込み売主が送料を負担する。代金には送料が含まれる。代金の総額に送料が含まれること。返品・返金のときの送料の扱いは別に決める。
元払い(買主負担)売主が先に送料を払い、後で買主に請求する。または代金に上乗せする。送料の金額、代金とは別であること。
着払い買主が配達時に運送会社へ送料を払う。着払いの受取りを買主が拒んだときの扱い。
梱包・保険梱包の程度と、補償付きにするかどうかを、誰が決め、誰が負担するか。梱包の資材と程度、補償額、費用の負担者。

振込手数料も同じです。代金の支払の費用は、債務者である買主が負担するのが出発点(民法485条)ですが、書面で明示しておけば、「振込手数料を差し引いて払われた」というようなトラブルを避けられます。税込・税別の別は、代金と送料の両方について、金額ごとに明記します。

受取拒否・不在・受領遅滞:買主が受け取らないとき

買主が荷物を受け取らない、不在票を放置して保管期限が切れる、といった場面では、売主がいつまで保管し、誰が費用を負担し、いつ契約を解除できるのかが問題になります。民法は、債権者が債務の履行を受けることを拒み、または受けることができないことを「受領遅滞」として扱い、いくつかの効果を定めています。

  • 売主は、履行の提供をした時から引渡しまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって品物を保存すれば足りる(民法413条1項)。
  • 履行の費用が増えたときは、その増加額は買主の負担になる(民法413条2項)。再送・保管の費用がこれに当たりうる。
  • 売主が履行の提供をした時以後に、当事者双方の責めに帰することができない事由で履行が不能になったときは、その不能は買主の責めに帰すべき事由によるものとみなされる(民法413条の2第2項)。
  • 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる(民法492条)。

弁済の提供の方法は、民法493条が定めています。原則は、債務の本旨に従って現実にすることですが、債権者があらかじめその受領を拒んだときは、弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすれば足ります。個人間の取引では、「発送の準備ができたので、○日までに受け取りの方法を連絡してください」と通知して記録を残すことが、この通知と催告に当たります。

買主が受け取らないときの流れ(一般的な例)

  1. 提供と通知引渡しの準備ができたことを通知し、受取りの期限を示す。
  2. 受取りの催告期限までに受取りがないときは、改めて期限を示して連絡する。
  3. 保管と費用の記録保管の状況と、再送・保管にかかった費用を記録する(民法413条)。
  4. 解除または供託期間内に受取りがなければ、契約の解除を通知する(民法541条)。品物を供託できる場合もある(民法494条)。

民法494条は、弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだときなどに、弁済者が弁済の目的物を供託できると定めています。供託に適しない物などは、裁判所の許可を得て競売にかけ、その代金を供託する方法もあります(民法497条)。個人間の中古品の売買で、これらを実際に使う場面は多くありませんが、書面では、保管の期限と、期限後の処分の扱いを決めておきます。

書き方の例(一般的な例) 受取りの期限と受取拒否

受取りの期限

よくある書き方(定めなし)
整えた書き方「買主は、売主からの通知の日から○日以内に、本件物品を受け取る。期限を過ぎたときは、売主は、買主に催告のうえ、本契約を解除できる。」

理由期限と解除の手順があれば、買主が受け取らない状態を放置せずに済む。

保管・再送の費用

よくある書き方「そのときは相談する」
整えた書き方「買主の都合による再送・保管に要した費用は、買主の負担とする。」

理由民法413条2項の考え方を書面に落とし、金額の争いを避ける。

先に払う・先に送るときの受領確認と同時履行

民法533条は、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる、と定めています。代金の支払と品物の引渡しは、同時にするのが条文の出発点です。ところが、遠方との取引では、どちらかが先に動かざるを得ません。先に代金を払う、あるいは先に品物を送る場合は、この「相手が出すまで出さない」という権利を手放すことになります。

民法573条は、売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する、と定めています。先払いの特約がない限り、代金の支払も引渡しの期限と同時に考えるのが出発点です。先払いや後払いを選ぶ場合は、書面に明記します。

先払い・先送りにするときに確かめること

  1. 問い代金を先に払うなら、いつまでに発送されるのか。

    理由発送の期限が決まっていないと、いつまで待てば契約を解除できるかが分からないため。

  2. 問い届かなかったときは、全額を返金してもらえるのか。いつまでに返すのか。

    理由契約を解除すると、受け取った金銭は返還され、受領の時から利息が付く(民法545条1項・2項)。返金の期限と方法を決めておくため。

  3. 問い品物を先に送るなら、代金の入金を確認してから発送するのか。

    理由入金前に送ると、代金が払われないリスクが売主に残るため。

  4. 問い受け取ったことを、どう確認するのか。

    理由品物を引き渡す売主は、引渡しと引換えに、買主に受取証書の交付を請求できる(民法486条)。受領書や受領確認のメッセージを書面の一部にするため。

条項の例先払い・受領確認の条項の書き方

  1. 買主は、本契約の成立後○日以内に、代金の全額を、売主の指定する口座に振り込んで支払う。
  2. 売主は、代金の入金を確認した日から○日以内に、本件物品を発送する。
  3. 売主が前項の期限までに本件物品を発送しないときは、買主は、相当の期間を定めて催告のうえ、本契約を解除し、既に支払った代金の返還を求めることができる。
  4. 買主は、本件物品を受け取ったときは、その日のうちに、売主に受領した旨を通知する。

○は取引ごとに決める。受領の通知は、書面またはメッセージなど、記録が残る方法による。

起きがちなこと:引渡しと配送の食い違い

引渡し・配送・受取りで起きがちなこと

  • 「発送した時に引渡し完了」と書いていなかったため、運送中の事故のとき、売主と買主の双方が相手の負担だと主張した。
  • 「引渡し後の損傷は原因を問わず買主の負担」と書いたが、梱包の不足という売主の原因で壊れており、条項の読み方で争いになった。
  • 梱包前の写真を残していなかったため、運送中の事故なのか、元から壊れていたのかを説明できなかった。
  • 買主が受取りの連絡に応じず、売主が保管し続けた。受取りの期限と解除の手順がなかったため、いつ契約を終わらせてよいか分からなくなった。
  • 代金を先に振り込んだが、発送の期限が決まっていなかったため、いつまで待てばよいかが分からず、返金の請求が遅れた。
  • 送料の負担を口頭で決めており、到着後に「送料込みだと思っていた」「別だと思っていた」と食い違った。

引渡しが終わったあとの品物の不具合は、中古品の売買と契約不適合責任の問題になります。一方、運送中の事故や受取拒否は、ここで整理した引渡しと危険の移転の問題です。すでにトラブルになっている場合の整理は売買でトラブルになったときで扱っています。

よくあるご質問

発送した荷物が運送中に壊れたとき、売主と買主のどちらの負担ですか?

民法567条は、売主が買主に目的物を「引き渡した」後に、当事者双方の責めに帰することができない事由で壊れたときは、買主の負担になると定めています。運送会社に荷物を渡した時を引渡しとみなすかどうかは条文に定めがなく、書面で決めていなければ争いになります。梱包の不足など売主に原因があるときは、別の整理になります。

「ノークレーム・ノーリターン」と書けば、配送中の事故も買主の負担になりますか?

「ノークレーム・ノーリターン」の効力は、品物の不適合への責任と返品の可否に関する取り決めで、配送中の事故の負担を決める条項とは別の話です。配送中の事故をどうするかは、引渡しの時点と危険の移転の条項で、別に書いておく必要があります。個人間の特約の限界や、事業者が売る場合の制限は、別のページ(「ノークレーム・ノーリターン」の効力)で扱っています。

買主が荷物を受け取ってくれないとき、売主はどこまで保管すればよいですか?

売主は、履行の提供をした時から引渡しまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって品物を保存すれば足り、履行の費用が増えたときの増加額は買主の負担になります(民法413条)。書面に受取りの期限と解除の手順を書いておくと、いつまで保管するかが明確になります。

代金を先に払ったのに、品物が届かないときはどうしますか?

相当の期間を定めて発送を催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除できます(民法541条)。解除すると、受け取った代金は返還され、受領の時から利息が付きます(民法545条1項・2項)。発送の期限と返金の方法を、事前に書面で決めておくと手続が進めやすくなります。

送料は、特に決めなかったときは誰が負担しますか?

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、債務者の負担とされています(民法485条)。引渡しの債務を負う売主が出発点ですが、実際の取引では、送料込み・元払い・着払いなどの取り決めで変わります。口頭の約束は食い違いの元になるため、代金とは別に、送料の負担を書面に明記しておきます。

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