「譲ります」「差し上げます」の書き方:売買・贈与・使用貸借の違い

無料で物を譲る約束は、売買ではなく、贈与や使用貸借として整理されます。書面の有無と、品物を渡したかどうかで、あとから返してほしいと言えるかどうかが分かれます。

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渡してしまった贈与は解除できず、貸しただけのつもりでも、返す約束がなければ贈与と見られます。

このページの要点

  • 贈与は、一方が無償で与える意思を表示し、相手方が受諾すれば成立する(民法549条)。書面によらない贈与は、履行前なら解除でき、履行の終わった部分は解除できない(民法550条)。
  • 贈与者は、特定した時の状態で引き渡すと推定される(民法551条1項)。売買の契約不適合責任はそのままは適用されないが、知りながら告げなかった危険は別の責任になりうる。
  • 引き取る代わりの条件は負担付贈与になる(民法551条2項、553条)。負担の内容と期限を特定して書く。
  • 「貸す」は使用貸借(民法593条)。返還時期を日付か条件で決めないと、貸主がいつ返還を求められるかが変わる(民法598条)。

結論:「譲ります」は贈与。渡してしまえば返せとは言えず、渡す前なら書面がなければ解除できる

使わなくなった楽器や家電、カメラ、機材を、知人に「差し上げます」と譲る。無料のつもりでも、あとから「壊れていた」「やっぱり返してほしい」「引き取りが大変だった」と言われることがあります。無料だから責任がない、とも、無料だからいつでも返せる、とも言い切れません。無料で物を渡す約束は、売買ではなく、民法の贈与や使用貸借として整理されます。

  • 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる(民法549条)。「あげる」と「もらう」が合えば成立する。
  • 書面によらない贈与は、各当事者が解除できる。ただし、履行の終わった部分は解除できない(民法550条)。品物を渡した後は、渡した側から「返してほしい」とは言いにくくなる。
  • 贈与者は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される(民法551条1項)。売買のように、契約の内容に適合しない物を引き渡したときの追完・代金減額などの責任の規定は、そのままは適用されない。
  • 「引き取ってもらう代わりに、○○をしてほしい」という条件を付けると、負担付贈与になる。贈与者は、その負担の限度で、売主と同じ担保責任を負う(民法551条2項)。
  • 「貸す」のか「あげる」のかは、返してもらう約束があるかどうかで分かれる。貸す場合は使用貸借(民法593条)で、返す時期の決め方で貸主がいつ解除できるかが変わる。

代金を取って売る場合の全体像は個人間売買の契約書の全体像で、中古品の不具合に対する責任は中古品の売買と契約不適合責任で扱っています。ここでは、無償で譲る・貸す場面に絞って整理します。

売買・贈与・使用貸借・賃貸借の違い:対価と返還の有無で決まる

無料で物を渡す約束は、一見すると同じに見えますが、「返してもらうのか」「代金や使用料を受け取るのか」で、別の契約になります。まず、四つの契約の違いを並べます。

物を渡す約束の四つの型

契約対価返還条文
売買代金を払う約束がある。返さない。所有権が買主に移る。民法555条
贈与対価はない(無償)。返さない。所有権が受け取る人に移る。民法549条
使用貸借使用料はない(無償)。契約が終了したときに返す。民法593条
賃貸借賃料を払う約束がある。契約が終了したときに返す。民法601条

表の読み方は、二つの問いで足ります。一つ目は、物を渡された人が、代金や使用料などの対価を払うかどうか。二つ目は、物が最後に誰の手元に残るのか、つまり、返す約束があるかどうかです。対価がなく返さないなら贈与、対価がなく返すなら使用貸借、対価があり返さないなら売買、対価があり返すなら賃貸借、という整理になります。

実際の取引では、「1円で譲ります」「送料だけ負担してください」といった中間の形が出てきます。名目的な金額でも、代金を払う約束があれば、条文の形は売買ですし、送料は代金ではなく費用の負担として、贈与に付いた負担と見られる場合もあります。どちらに当たるかは、約束の実質で決まるため、書面には「売買」か「贈与」かを、題名と条項の両方で明記します。

この区別は、不具合があったときの責任の差に直結します。売買の契約不適合責任の規定(民法562条以下)は、売買以外の有償契約には準用されます(民法559条)。贈与は無償ですから、この準用の対象ではありません。贈与では、民法551条1項の推定が出発点になります。

書面によらない贈与の解除:口約束ならいつまで撤回できるか

民法550条は、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる、と定めています。ただし書で、履行の終わった部分は解除できません。この条文の効果は、贈与が書面か口約束か、品物をすでに渡したかどうかで四通りに分かれます。

贈与の解除ができるかどうか

贈与の形品物を渡す前品物を渡した後
口約束・メッセージのやり取りだけ各当事者が解除できる(民法550条本文)。あげる側もやめられるし、もらう側も断れる。履行の終わった部分は解除できない(同条ただし書)。返してほしいとは言えない。
書面がある条文上、解除できる場合に当たらない。約束を守ることが原則になる。履行が終わっているので、解除の問題は生じない。

ここで問題になるのが、「書面」の意味です。民法550条は、書面によらない贈与を解除できると定めていますが、メッセージアプリやメールのやり取りが「書面」に当たるかどうかは、条文の文言だけでは明らかではありません。確実を期すなら、贈与の意思が分かる文書を作り、双方が確認できる形にしておきます。条文と、実際のやり取りの内容は、個別に確認する必要があります。

また、「履行の終わった部分」とは、動産の贈与では、品物を相手に渡した部分を指すのが通常です。複数の品物を譲る約束のうち、一部だけ渡した場合は、渡した部分は解除できず、渡していない部分は書面がなければ解除できる、という分かれ方になります。「全部まとめて差し上げます」という約束でも、分けて渡すときは、渡した分から解除できなくなります。

口約束で譲るときの見通し

  1. 譲る約束「あげます」「もらいます」が合う(民法549条)。
  2. 渡す前書面がなければ、あげる側ももらう側も解除できる(民法550条本文)。
  3. 品物を渡す渡した部分は、履行が終わる。
  4. 渡した後渡した部分は解除できない(民法550条ただし書)。返還を求めるには、別の根拠が必要になる。

渡した後に返還を求める根拠には、錯誤や詐欺・強迫による取消し(民法95条、96条)などがありますが、それぞれ要件を満たすかどうかの個別の判断になります。

贈与者の引渡義務と不具合:特定した時の状態で渡すという約束

民法551条1項は、贈与者は、贈与の目的である物または権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、または移転することを約したものと推定する、と定めています。「推定」ですから、反対の約束があればそれに従います。たとえば、「動作は保証します」と約束したなら、その約束が基準になります。

この推定の意味は、贈与者が約束したのは「特定した時の状態のままで渡す」ことだけで、「新品同様である」「正常に動く」といった品質まで約束したとは限らない、という点にあります。受け取った人は、「中古だから壊れていてもよい」と考えがちですが、あげる側は「状態を知らせずに渡す」ことで別の問題を生じさせることがあります。たとえば、発火や感電のおそれがある古い電気製品を、その危険を知りながら告げずに渡して、受け取った人に損害が出たときは、不法行為(民法709条)の責任が問題になりえます。贈与だから責任がない、という整理にはなりません。

書き方の例(一般的な例) 譲るときの書き方(無償譲渡)

状態の説明

よくある書き方「使えるので差し上げます」
整えた書き方「本件物品は、○年○月○日に、外観と動作を確認した現状のまま引き渡す。既知の不具合は次のとおり:○○。上記以外の動作は確認していない。」

理由特定した時の状態を書面に残すことで、民法551条1項の「特定した時の状態」を示せる。知っている不具合は、先に書いておく。

引渡し後の責任

よくある書き方(定めなし)
整えた書き方「引渡し後に生じた不具合について、贈与者は責任を負わない。ただし、贈与者が知りながら告げなかった事実については、この限りでない。」

理由知りながら告げなかった事実まで免責にしない書き方にすると、条項が一方的になりにくい。

返還の禁止

よくある書き方「もう返せない」
整えた書き方「受贈者は、引渡しを受けた時から、本件物品を自由に使用し、処分することができる。贈与者は、返還を求めない。」

理由渡した後の扱いを明記して、あとで「貸しただけ」と言われることを避ける。

高価な物を譲る場合は、真贋や付属書類を巡る別の問題が加わります。高額品の確認事項は高額品の個人売買で扱っていますが、贈与でも、受け取る側が「本物だと思って受け取った」場合に、誤解が問題になることがあります。民法95条の錯誤による取消しや、民法96条の詐欺による取消しは、売買に限らず、贈与にも及びます。

負担付贈与:引き取る代わりに何かをしてもらう場合

「差し上げる代わりに、○○を引き取ってほしい」「大事に使い続けてほしい」「次の持ち主に譲る前に連絡してほしい」といった条件を付けて譲ることがあります。受贈者に一定の給付をする義務を負わせる贈与を、負担付贈与といいます。

  • 負担付贈与には、贈与の節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される(民法553条)。受贈者が負担を果たさなければ、贈与者は催告のうえ、契約を解除できる(民法541条が準用される場合)。
  • 負担付贈与の贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(民法551条2項)。負担の価値の範囲で、品物に不適合があったときの責任が出てくる。
  • 負担の内容(誰が、いつまでに、何をするか)を書面で特定する。「大切に使ってほしい」のような曖昧な書き方は、守ったかどうかが判断できない。

たとえば、不用になった機材を譲る代わりに、受贈者が別の機材の撤去を手伝う、という約束は、負担付贈与の形になりえます。負担が重いと、実質的には対価に近づき、売買や請負に近い性質を帯びます。書面では、「贈与」と題しても、負担の内容が重ければ、実質的に有償の契約として扱われる可能性があります。

譲る場面ごとの起きがちなことと、書き方(一般的な例)

知人に楽器を「差し上げます」と約束したが、まだ渡していない

起きがちなこと別の人から買いたいと言われ、約束を断りたい。口約束だけで、相手は怒っている。

防ぐ書き方書面がなければ、渡す前は解除できる(民法550条)。ただし、人間関係の問題は残る。贈与にしたい場合は、書面を作る。

機材を譲ったあと、「動かない」と言われた

起きがちなこと贈与者は、特定した時の状態で渡す約束と推定される(民法551条1項)。ただし、動作を保証した言葉があれば、それが基準になる。

防ぐ書き方動作の確認状況と、既知の不具合を書面に書いておく。

引取りに来てもらう約束だが、来ない

起きがちなこと品物が置かれたまま、保管の責任と場所の問題になる。

防ぐ書き方引取りの期限と、期限を過ぎたときの扱い(贈与の解除、処分の可否)を書く。

「あげた」物を、後になって「貸しただけだ」と言う

起きがちなこと渡した側と受け取った側で、返す約束があったかどうかの認識が食い違う。

防ぐ書き方贈与か使用貸借かを、題名と条項で明記し、返還の有無を書く。

「貸す」のか「あげる」のか:使用貸借のルール

民法593条は、使用貸借を、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用および収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生ずる、と定めています。要点は、無償で使わせ、終わったら返してもらう約束だ、という点です。

使用貸借で知っておく条文

場面定め条文
受け取る前に貸主がやめたい借主が借用物を受け取るまでは、貸主は契約を解除できる。ただし、書面による使用貸借はこの限りでない。民法593条の2
借主の使い方契約または目的物の性質によって定まった用法に従う。貸主の承諾なく、第三者に使用させてはならない。違反すれば貸主は解除できる。民法594条
費用の負担借主は、借用物の通常の必要費を負担する。民法595条1項
貸した物の状態贈与者の引渡義務の規定(民法551条)が準用される。民法596条
契約の終わり期間を定めたときは期間の満了で終了。借主が死亡したときも終了。民法597条
貸主がやめたい期間も使用目的も定めなかったときは、貸主はいつでも解除できる。借主はいつでも解除できる。民法598条

貸した物が返ってこない、という悩みの多くは、「いつまで貸すのか」を決めていなかったことから生じます。期間も目的も決めていなければ、貸主はいつでも契約を解除して返還を求められます(民法598条2項)。一方、期間や目的を定めると、その期間や目的に従って使い終わるまで、貸主は原則として待つ立場になります。返還の時期を、日付か、条件(たとえば「○○の使用が終わったとき」)で書面に書きます。

借主が死亡すると、使用貸借は終了します(民法597条3項)。貸した物が借主の相続人の手元にある場合は、返還を求める相手が変わります。貸した物を特定する情報(型番・製造番号)と、貸した日を、書面に残しておくと、相続人に返還を求めるときの根拠になります。

条項の例貸す場合(使用貸借)の条項の書き方

  1. 貸主は、借主に対し、別紙の物品(以下「本件物品」という。)を、無償で貸し渡す。
  2. 借主は、本件物品を、通常の用法に従って使用し、貸主の承諾なく第三者に使用させてはならない。
  3. 貸借の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとし、借主は、期間の満了日までに本件物品を貸主に返還する。
  4. 通常の使用に必要な費用は、借主の負担とする。
  5. 借主が本件物品を滅失させ、または損傷させたときは、借主は、直ちに貸主に通知し、貸主と協議のうえ、その賠償の方法を決める。

○は取引ごとに決める。「貸す」であって「譲る」でないことは、題名と第1項で明記する。

引取りに費用や手間がかかるとき、不用品を引き取ってもらうとき

不用品を譲る場面では、「引き取りに来てくれるなら差し上げます」「運搬の費用は受け取る側が負担してください」「処分費用として少しだけいただけるなら引き取ります」といった条件が付くことがよくあります。それぞれの整理を、順に見ます。

不用品を譲る前に、書面で決めておく問い

  1. 問い品物の引取りは、誰が、いつまでに、どのように行うのか。

    理由期限が決まっていないと、品物が置かれたままになり、保管の責任が長引くため。

  2. 問い引取りや運搬の費用は、誰が負担するのか。

    理由費用の負担は、贈与そのものではなく、付随する取り決めとして書面にしないと、あとで食い違うため。

  3. 問い品物を受け取る人は、品物の状態を確認したか。

    理由確認した時の状態が、民法551条1項の「特定した時の状態」の根拠になるため。

  4. 問い引取りの期限を過ぎたとき、贈与を解除できるのか。

    理由期限後の扱いを決めておかないと、いつまでも約束が残るため。

引取りの費用や運搬の手間は、贈与の約束とは別の取り決めです。受贈者が運搬費用を負担する場合は、負担付贈与(民法551条2項、553条)と見られることがあります。贈与者が運搬を引き受ける場合は、運搬の費用を贈与者が負担するのが自然な整理ですが、どちらの負担かを書面で決めておくと、あとの食い違いを避けられます。

「処分費用として金額を受け取って、不用品を引き取る」という形は、贈与とも売買とも言い切れない面があります。金銭を受け取って不用品を回収し、処分する業として行うときは、廃棄物の収集運搬などに関する法令の許可が関係する場合があり、契約書だけで整理できる範囲を超えます。このガイドでは扱いません。条文と所管官庁の資料で確認が必要です。

未成年者に物を譲る場合や、未成年者から物を譲り受ける場合、代理人が来た場合の確認は、未成年者・代理人・名義貸しとの売買で整理しています。トラブルになってしまった場合の確認は、売買でトラブルになったときを参照してください。

条文メモ(無償で譲る・貸すときに関係するもの)

民法549条

贈与

一方が無償で与える意思を表示し、相手方が受諾すれば効力を生ずる。

民法550条

書面によらない贈与の解除

書面によらない贈与は各当事者が解除できる。履行の終わった部分は解除できない。

民法551条

贈与者の引渡義務等

特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定。負担付贈与では、負担の限度で売主と同じ担保責任。

民法553条

負担付贈与

性質に反しない限り、双務契約の規定を準用する。

民法593条・593条の2

使用貸借

無償で使わせ、終了時に返還する約束。受取り前は貸主が解除できる(書面を除く)。

民法598条

使用貸借の解除

期間も目的も定めなかったときは、貸主はいつでも解除できる。借主はいつでも解除できる。

起きがちなこと:無償譲渡の食い違い

「譲ります」「差し上げます」で起きがちなこと

  • 「あげる」と言ったが、渡す前に別の事情で断りたくなった。口約束で、書面もなかったため解除はできたが、受け取る側が準備を進めていた。
  • 渡したあとで、「返してほしい」と言ったが、贈与は履行が終わった部分は解除できず、返してもらえなかった。
  • 「貸しただけ」と「あげた」で認識が食い違った。書面に題名も返還の約束も書いていなかった。
  • 使えるかどうかを確認せずに渡し、「動かない」と言われた。既知の不具合を書いておけば避けられた。
  • 古い電気製品の危険を知りながら告げずに渡し、受け取った人が損害を受けた。贈与でも責任が問題になった。
  • 引き取りの期限を決めなかったため、品物が置かれたまま、いつまで保管するのかが決まらなかった。

無償で譲る約束は、気持ちのうえでは軽い取り決めですが、書面の有無と、渡したかどうかで、法律上の扱いが大きく分かれます。譲る側も受け取る側も、品物の特定、状態、引取りの方法・期限・費用、返還の有無の四つを、短い書面にまとめておくだけで、多くの食い違いは防げます。

よくあるご質問

無料であげた物を、あとから「返してほしい」と言えますか?

贈与は、書面によらない場合、各当事者が解除できますが、履行の終わった部分は解除できません(民法550条)。品物を渡した後は、渡した部分について解除することは原則できません。「貸しただけ」の場合は使用貸借となり、返す約束があったかどうかが争点になります。贈与か貸したのかを、書面で明らかにしておくことが重要です。

口約束で「あげる」と言っただけなら、渡す前に取りやめられますか?

書面によらない贈与は、各当事者が解除できると定められています(民法550条本文)。まだ品物を渡していなければ、あげる側も、もらう側も、解除できます。ただし、メッセージやメールが「書面」に当たるかどうかは、条文の文言だけでは明らかでなく、やり取りの内容によって個別に確認する必要があります。

無料でもらった物が壊れていたとき、あげた側に責任はありますか?

贈与者は、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます(民法551条1項)。売買のように、契約の内容に適合しない物を引き渡したときの追完や代金減額の責任は、そのままは適用されません。ただし、不具合を知りながら告げずに渡して損害が出たときなど、別の責任が問題になる場合があります。

「貸す」と「あげる」は、どう区別されますか?

無償で使わせて、終了時に返してもらう約束が使用貸借(民法593条)、返さない約束が贈与(民法549条)です。両者は、返還の約束があるかどうかで分かれます。書面には、題名と条項で「貸す」か「譲る」かを明記し、貸す場合は返還の時期を日付か条件で書いておきます。

不用品を引き取ってもらう代わりに、費用を受け取ってもよいですか?

運搬費用の負担を取り決めること自体は、負担付贈与などの整理で書面にできます。ただし、金銭を受け取って不用品を回収・処分することを業として行う場合は、廃棄物に関する法令の許可が関係することがあり、契約書だけでは整理できません。条文と所管官庁の資料で確認が必要です。

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