売買契約書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
相手方との交渉や、争いになっている事件の代理はお引き受けできません。
よく頼まれる書類
- 個人間の売買契約書:知人やネットで知り合った相手と、品物と代金を取り決める書類です。品物の特定、代金、引渡し、不具合の扱いを書きます。
- 中古品の売買契約書:動作確認の範囲、知っている不具合、免責の範囲を、写真や状態の記録と合わせて書く書類です。
- 高額品の売買契約書:時計・楽器・カメラ・貴金属などで、真贋の約束、保証書やシリアルの確認、盗品だったときの扱いを定める書類です。
- 分割払いの売買契約書:支払日と金額、遅れたときの扱い、遅延損害金、完済まで所有権を売主に残す特約を書く書類です。
- 手付金・取り置きの合意書:手付の意味、解除できる期限、内金との区別、取り置き期間と期限後の扱いを書面にする書類です。
- 贈与・使用貸借の契約書:「差し上げます」「お貸しします」という無償の約束を、返す約束の有無とともに書面にする書類です。
入れておきたい条項・決めておくこと
目的物は、型番・製造番号・付属品・状態・写真で特定して書く
中古品は同じ型番でも一つひとつ状態が違うため、「中古のカメラ」とだけ書くと、どの個体を売ったのかが決まりません。品名・型番、本体に刻印された製造番号、付属品の有無、傷や不具合の位置と大きさ、写真を、契約書か別紙に書いておくと安心です。付属品は「一式」ではなく、箱・説明書・保証書・充電器のように項目ごとに挙げ、付属しない物も書きます。代金は、消費税を含む額かどうか、送料や振込手数料を誰が負担するかまで書きます。引渡しの期限を決めたときは、代金の支払にも同じ期限が付いたものと推定されるため(民法573条)、期限を別々にしたいなら、そう書きます。 この点の解説ページを読む
中古品の不具合への責任は、確認した範囲と知っている不具合を書いて整える
中古品でも、引き渡された物が契約の内容に合わなければ、買主は追完・代金の減額・損害賠償・解除を求められます(民法562条〜564条)。何が契約の内容かは、代金、売主の説明、写真、取引の経過で決まります。「動作確認済み」とだけ書くのではなく、確認した日と範囲、確認していない点、知っている不具合を写真とともに書いておくと、売主が約束した範囲が明確になります。買主が通知する期間は、不適合を知った時から1年です(民法566条)。この期間を契約書でどう扱うかも決めておくと、後の食い違いを減らせます。 この点の解説ページを読む
「ノークレーム・ノーリターン」は、どの責任を排除するのかを分けて書く
「ノークレーム」は不具合への責任を免れる趣旨、「ノーリターン」は気が変わった返品を断る趣旨で、別の話です。個人どうしの売買では、責任を負わない旨の特約をすること自体はできますが、売主が知りながら告げなかった事実については、特約があっても責任を免れません(民法572条)。そこで、追完・減額・損害賠償・解除のうちどれを排除するのかを分けて書き、「返品は買主の都合による場合はお断りします」といった文を別に置くと、後の争いが小さくなります。特約は、購入前に買主が読める状態で示し、了承を残しておきます。 この点の解説ページを読む
引渡しがいつ終わるかを決め、配送中の事故と受取拒否の扱いを書く
品物が壊れた時の負担は、引渡しの前か後かで分かれます。引渡し後に当事者双方の責めに帰することができない事由で壊れたときは、買主は代金の支払を拒めません(民法567条1項)。宅配便での引渡しの時点(運送会社に渡した時か、買主の手元に届いた時か)は、法律が一律に決めているわけではありません。どちらを引渡しとするかを、書面で決めます。発送期限、追跡番号の通知、補償付きにするか、到着後に破損を通知する期限、受け取ってもらえないときの催告と保管費用も、あわせて書いておくと安心です。 この点の解説ページを読む
手付は、渡す理由と解除できる期限を日付で書き、内金と分ける
手付は、解除する自由を確保するためのお金なのか、契約成立の証拠なのか、違反したときの違約金なのかで効果が変わります。民法557条1項は、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供すれば、相手方が履行に着手するまで解除できると定めていますが、どこからが着手かは条文だけでは決まりません。そこで、手付による解除の期限を日付で書き、残代金の支払や発送があったときは解除できなくなる、と書いておきます。内金は代金の一部であり、手付とは別物です。取り置きは、期間、延長、取り置き料、期限後の扱いを書面で決めます。 この点の解説ページを読む
高額品は、本物であることを約束するかどうかを決め、書類とシリアルの確認を残す
時計・楽器・ブランド品などは、真贋が価値を左右します。本物であることを約束する、本物と認識しているが保証はしない、第三者の鑑定を条件にする、という三つの書き方のどれにするかを、書面で決めておきます。保証書・鑑定書・領収書・シリアルナンバー・箱は、一つだけでは決め手にならないため、本体の番号と書類の番号が一致することを確認した日付を書いておくと安心です。「保証しない」と書く場合も、売主が偽物と知っていた場合は免れないため(民法572条)、その点を踏まえた条項にします。盗品だったときの扱いも、あらかじめ決めておきます。 この点の解説ページを読む
分割払いは、支払日・金額・遅れたときの扱い・所有権の移る時を書く
個人が1回限りで知人に売る取引は、割賦販売法の書面交付などの対象にならないのが通常です。それでも、分割払いのリスクが小さいわけではないため、代金の総額、回数、各回の金額、最終回の端数、支払日が休業日のときの扱い、振込手数料の負担を書きます。遅れたときに残額を一括で請求できる条件、遅延損害金、解除のときの既払金の扱いも決めておくと安心です。完済まで売主が所有者のままでいる約束は、民法に名前のある制度ではなく特約です。使用の範囲、保管場所、転売・貸与の禁止、引揚げの手順まで書いてはじめて役に立ちます。 この点の解説ページを読む
相手が未成年者や代理人のときは、年齢・同意・代理権の資料を残す
未成年者が法定代理人の同意なく売買をすると、契約は取り消すことができ、取り消されると初めから無効だったものとみなされます(民法5条、121条)。売った後でも取引が元に戻り得るため、相手の年齢を資料で確かめ、18歳未満なら、誰が、どの取引について、いくらの範囲で同意したのかを書いた同意書を取引ごとに残しておくと安心です。代理人が来たときは、本人の氏名、代理人の氏名、取引の内容、代金の上限、有効期間を書いた委任状を出してもらい、本人に直接確認できる経路も残します。名義を借りた購入は、契約書の当事者欄に責任を負う人を載せます。 この点の解説ページを読む
「譲ります」と書くときは、売買・贈与・使用貸借のどれかを題名と条項で明記する
無料で物を渡す約束は、売買ではなく贈与や使用貸借として整理されます。書面によらない贈与は、品物を渡す前なら各当事者が解除でき、渡した後は履行の終わった部分を解除できません(民法550条)。贈与では、売買のような追完や代金減額の責任の規定がそのままは適用されず、特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます(民法551条1項)。「1円で譲ります」「送料だけ負担してください」のような中間の形は、約束の実質で整理が変わるため、書面には、売買か贈与かを題名と条項の両方で書いておきます。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、「責任を負わない」と書いても、売主は責任を免れない
個人間の売買で「不具合があっても売主は責任を負わない」と書く場合、その特約には限界があります。次の条件で分けて見てください。条件1:契約不適合の責任(追完、代金の減額、損害賠償、解除)を負わない旨の特約をしている。条件2:その不適合を、売主が引渡しの時に知っていたのに買主に告げなかった。条件1と条件2がそろうと、その事実については、特約があっても売主は責任を免れません。また、自分で第三者のために設定した権利や、第三者に譲り渡した権利についても同じです。条件2を欠く場合、つまり売主が知らなかった不具合は、特約の対象にできます。なお、買主が不適合を知った時から1年以内に通知しなかったときは、買主は追完や減額などを求められなくなりますが、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、この期間の制限は働きません。
出典:民法572条・566条(e-Gov法令検索)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするの書類は、次のとおりです。
- 個人間売買、中古品、高額品、分割払いの売買契約書の作成
- 手付金・取り置き、所有権留保の特約を含む合意書の作成
- 贈与契約書、使用貸借契約書の作成
- 未成年者の同意書、代理人の委任状、受領書など、売買に付属する書類の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
ネットの雛形やご自分で作った書類があっても頼めますか
頼めます。お手元の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
ネットで知り合った相手との取引でも、契約書は作れますか。
作れます。相手の氏名・住所・連絡先の確認方法、取引の経過の記録の残し方、品物の特定の方法を書面に入れます。直接会わずに発送で済ませる取引では、引渡しの時点と配送中の事故の扱いも書きます。
「ノークレーム・ノーリターン」の一文だけを入れてもらえますか。
入れられます。ただし、その一文だけでは、知りながら告げなかった事実の責任は免れません。どの責任を排除するのか、返品はどの場合に断るのかを分けた条項にします。
売る品物が盗品や偽物だったときの条項も入れられますか。
入れられます。本物であることを約束するか、保証しないか、鑑定を条件にするかを選び、書類とシリアルの確認日を書きます。盗品だったときの返還や代金の扱いも、あらかじめ書いておけます。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)